贈与税の配偶者控除

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 贈与税の配偶者控除については、期限後申告の場合でも適用可となっていますが、贈与者及び受贈者の双方が死亡している場合であっても、相続税法第21条の6第1項の要件を満たしていれば、相続人が贈与税の期限後申告を行うことで、同控除を適用することができると考えています。一方、「贈与」及び「配偶者控除適用」の意思が明確でないため、適用は困難であるとの意見もあることからご教示をお願いいたします。
(参考)
1 平成31年1月11日 居宅工事請負契約締結(発注者:妻)
2 平成31年1月~4月 夫の口座から上記代金を業者あてに振込
3 令和元年6月    居宅の引渡、夫婦で居住開始
4 令和2年11月19日 夫死亡
5 令和3年2月18日  妻死亡
 夫及び妻の相続税申告のため、預貯金の移動状況を検討している段階で、夫から妻への贈与の事実を把握した。相続人に経緯等について聴取するも、そもそも、夫(父)から妻(母)への贈与という認識がなかった可能性が高く、「配偶者控除の適用」までは考えていなかったと思われるとの回答を得た。
 しかしながら、妻名義の建物代金を夫の預金で支払った事実から「贈与」であることは明白であり、受贈者が死亡していても、相続人が、期限後申告書に必要事項を記載し、必要な書類を添付することで、贈与税の配偶者控除が適用可と考えられる。
 なお、第一次相続に係る遺産分割は未分割のまま第二次相続が発生したものである。

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〔回答〕ご照会の件に………
(回答全文の文字数:1023文字)