退職した従業員への貸付金の処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、2016年12月、従業員甲に300万円を貸付け、2017年1月から月額2万円を給与から天引きし、返済を受けていました。
? 2019年6月、甲は自己破産をし、当時の債権額は240万円でしたが、自己破産後もA社に勤務し、月額2万円の返済は続いていました。
 2021年9月、甲は、待遇に不満を持ち、転職を理由としてA社を退職することになりました。この時点での貸付金残高は186万円です。
 甲は、A社の貸付金186万円について、2019年6月に自己破産をしているところから、退職するに当たり、これを返済しない旨の話をし、A社が残債権の請求をする場合には、弁護士を通じて争う姿勢でいます。



(質問)
 A社は、貸付金残高186万円を甲の退職により放棄することを考えていますが、税務上2021年9月で貸倒れとすることに問題はあるでしょうか。
 2019年6月、自己破産の際に債権の回収ができなくなったものとして当時において貸倒れ処理をしなければならなかったのでしょうか。それとも、自己破産後も甲が返済を続けていたことから回収はでき、今後、退職したとしても転職をすることから、引き続き回収することは不可能ではないため、貸倒れとすることはできないのでしょうか。

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 ご高尚のとおり、破………
(回答全文の文字数:809文字)