?このページについて
源泉所得税の納期の特例制度の承認を受けている法人が、事実上毎月納付している場合において、当該制度を適用し、期間中の3カ月分を一括して納付した場合
所得税 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
「源泉所得税の納期の特例制度の承認」を受けている法人ですが、半期に一度の納付は納税額が多くなってしまうため、毎月納付を行っていました。
しかし、毎月納付は、事務手数がかかり資金繰りも大変なため、今年度は6カ月毎の納付にしたいと考えています。
本年7月分、8月分及び9月分については既に納付済ですので、10月分から12月分をまとめ、一括して納付したいと思うのですが、何か法令上抵触することがありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご案内のとおり、所………
(回答全文の文字数:466文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。