源泉所得税の納期の特例制度の承認を受けている法人が、事実上毎月納付している場合において、当該制度を適用し、期間中の3カ月分を一括して納付した場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 「源泉所得税の納期の特例制度の承認」を受けている法人ですが、半期に一度の納付は納税額が多くなってしまうため、毎月納付を行っていました。
 しかし、毎月納付は、事務手数がかかり資金繰りも大変なため、今年度は6カ月毎の納付にしたいと考えています。
 本年7月分、8月分及び9月分については既に納付済ですので、10月分から12月分をまとめ、一括して納付したいと思うのですが、何か法令上抵触することがありますか。

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