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簡易課税の事業区分(自転車置き場)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人甲は、その所有する1階を店舗として賃貸していて、また、その建物の地下の部分を駐輪場として自転車の置き場としています。
駐輪場については、管理人を置いて、自転車の置き場として管理しています。
1ヶ月単位で駐輪の金額をもらっています。
この場合、1階の店舗の賃貸は、簡易課税の業種区分は不動産の賃貸業として第六種事業になると考えますが、駐輪場としての自転車の置き場の賃貸は、簡易課税の業種区分はサービス業として第五種事業になると考えて問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の事業区分に………
(回答全文の文字数:374文字)
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