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受遺者(愛人)が相続税の申告をする際に被相続人の家族に財産の開示を拒否された場合の申告
相続税 税額の計算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
中小企業の経営者(以下、「甲」と言います)が亡くなりました。
甲には愛人がいて、愛人が居住しているマンションとA銀行の預貯金をこの愛人に遺贈する旨の公正証書遺言がありました。
甲の財産につき相続税が課されるのは明白であり、愛人は相続税の申告をすべく甲の家族に遺産額の開示を求めていますが拒絶されています(甲の自宅並びに愛人が知る範囲の不動産のみでも非課税枠は優に超えています)。
このような状況のもと申告期限を迎えようとしています。
家族側も小規模宅地の評価減の適用等を考慮しますと、このまま永遠に拒絶し続けることもないと思われるのですが、この愛人は無申告加算税等のペナルティを避けるため遺贈を受ける財産以外については分かる範囲で計上し、その他金融資産等については架空の内容にてとりあえず申告納税をするしかないでしょうか。
財産が判明するたびに修正申告、更正の請求をせざるを得ないかと思案しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税法11条は………
(回答全文の文字数:289文字)
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