相続放棄と貸倒れ
法人税 貸倒れ[質問]
相談の法人の業務は、車両販売と車両の車検修理を主としています。
当法人の事業年度は前年9月1日から8月31日です。
車両の購入、販売はネットオークションで購入したものをまたネットオークションで販売したり、主に個人から購入したものを個人、法人に販売しています。
オークション会場を通して購入、販売するものについては書類の保存はしっかりしていますが、個人等から購入する車両等については甘くなるところがあり、口約束で代金の収受、支払いをすることも多々あります。
ここで相談です。相手は自動車関係の事業をしている個人事業者です。
取引が毎月あるというところではありませんが、長年にわたって1年に2回ほど車検を頼まれたり、車両の購入・販売したりと細々と関連があるところです。
令和3年5月17日に注文書もなく、前渡し金として200万円を相手に法人の通帳から振込支払いをしたところ、間もなく相手が自殺をしてしまいました。
故人の家族は皆相続放棄をしたそうです。遺族からは弁護士さんに依頼してあるとの返事をもらいましたが、弁護士さんからは債権者の調べもなく、宙ぶらりんの状態です。
質問は払った200万円の経理処理ですが、仕入代金として払ったものですが、証拠だてるものもないのでどのような勘定科目にすればよいのか、事業者本人が死亡したといって、貸倒損失の計上が可能なのかご教授ください。
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