相続放棄と貸倒れ

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相談の法人の業務は、車両販売と車両の車検修理を主としています。
当法人の事業年度は前年9月1日から8月31日です。
車両の購入、販売はネットオークションで購入したものをまたネットオークションで販売したり、主に個人から購入したものを個人、法人に販売しています。
 オークション会場を通して購入、販売するものについては書類の保存はしっかりしていますが、個人等から購入する車両等については甘くなるところがあり、口約束で代金の収受、支払いをすることも多々あります。
 ここで相談です。相手は自動車関係の事業をしている個人事業者です。
 取引が毎月あるというところではありませんが、長年にわたって1年に2回ほど車検を頼まれたり、車両の購入・販売したりと細々と関連があるところです。
 令和3年5月17日に注文書もなく、前渡し金として200万円を相手に法人の通帳から振込支払いをしたところ、間もなく相手が自殺をしてしまいました。
 故人の家族は皆相続放棄をしたそうです。遺族からは弁護士さんに依頼してあるとの返事をもらいましたが、弁護士さんからは債権者の調べもなく、宙ぶらりんの状態です。
 質問は払った200万円の経理処理ですが、仕入代金として払ったものですが、証拠だてるものもないのでどのような勘定科目にすればよいのか、事業者本人が死亡したといって、貸倒損失の計上が可能なのかご教授ください。

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 会計上の会計科目は………
(回答全文の文字数:441文字)