特定の事業用資産の買換えの特例適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは、不動産賃貸業務(10室以上所有)を行っています。
 うち、1室のマンションを譲渡しました。
 マンションの詳細は
・〇〇区△△町6丁目
・借地権(30㎡)と建物(60㎡)を相続で30年以上前に取得し、個人Aが100%株主である会社に貸付(現在の家賃相場は20万円以上と思われるが、相続時から10万円の賃貸料を設定して据置)
・当該建物は再開発の対象になり、平成30年にいったん明け渡し、それ以降、家賃は発生していない
・明け渡し時に、令和3年3月完成予定のマンションについて増床契約を締結して購入する権利を取得
・約600万円を対価として、令和3年4月に当該契約に基づいて50㎡のマンションの1室を取得


 上記マンションを令和3年7月に譲渡しました(譲渡利益が発生)。
 また、不動産賃貸業を営む〇〇区△△町5丁目の土地の一部(約200㎡分)に、賃貸アパートを約8,000万円で建築(令和4年2月に完成引き渡しの予定)しました。
 令和3年度の譲渡所得の申告にあたって、従前から保有していた面積分については、特定の事業用資産の買い換えの特例(措置法37)の適用が可能と考えていますが、ご意見伺いたく、よろしくお願いします。

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1 特定の事業用資産………
(回答全文の文字数:515文字)