代位弁済した場合の所得税法9条の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 親が高齢であり、収入もないため、銀行借入の返済が不能となりました。
 借入返済するにあたり、子が居住用不動産を売却することになりました。
 建物が未登記であったため、親名義から子に無償譲渡をし、登記後、その建物と銀行から仮押されていた子所有の土地を売却し、譲渡代金から譲渡費用を差し引いた全額を代位弁済しました。
 このような場合、子の譲渡所得は所得税法第9条の適用は可能でしょうか。

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1 所得税法9条1項………
(回答全文の文字数:756文字)