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代位弁済した場合の所得税法9条の適用について
譲渡・交換 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
親が高齢であり、収入もないため、銀行借入の返済が不能となりました。
借入返済するにあたり、子が居住用不動産を売却することになりました。
建物が未登記であったため、親名義から子に無償譲渡をし、登記後、その建物と銀行から仮押されていた子所有の土地を売却し、譲渡代金から譲渡費用を差し引いた全額を代位弁済しました。
このような場合、子の譲渡所得は所得税法第9条の適用は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法9条1項………
(回答全文の文字数:756文字)
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