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既成市街地等内の中高層耐火共同住宅への立体買換えと課税時期
譲渡・交換 中高層耐火建築物 交換・買換え※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲は、既成市街地等内にあるA土地を開発業者B社に譲渡し、A土地に建てられるマンションに買換えをし、「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火共同住宅の建設のための買換えの場合の特例」(租税特別措置法第37条の5第1項第2号)を適用する予定です。
平成30年4月
B社と不動産売買契約締結(等価交換の記述がない契約書)
手付金現金払い、残金は完成したマンション3室にて決済の記述あり
A土地に権利者をB社とする所有権移転仮登記
※?平成30年分確定申告で買換え承認申請の手続きをしていません。
令和3年4月
マンション3室の引渡を受ける。
【質問】
A土地の譲渡所得の申告に関し、その譲渡があった時を令和3年として立体買換えの特例を適用できますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
既成市街地等内にあ………
(回答全文の文字数:847文字)
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