研究開発費として損金経理した金額の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 租税特別措置法42条の4第8項1イ(1)において、試験研究費の額は「研究開発費として損金経理をした金額」とありますが、単なる損金経理ではなく、「研究開発費として」と損金経理をしたとは、具体的にどのようなことを意味するのでしょうか。
 損益計算書において「研究開発費」という科目表記でなければ試験研究費の額として認められないことになるのでしょうか。

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 令和3年度の税制改………
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