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コロナの影響で日本に帰国できるか不明の場合の居住地国の判断について
所得税 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
日本の国籍を有する者で、日本に住所がある個人甲がベトナムに出張しています。
日本では、日本の会社から役員報酬を受給しており、ベトナムでもその現地法人から給与を受給しています。
コロナの影響により、年間183日以上ベトナムに滞在しているため、ベトナムでは居住者扱いとして課税されています。
国税庁のホームページによると、「当初1年未満の海外勤務の予定で出国した場合には、出国の時において居住者として取り扱われますが、その後事情の変更があり海外勤務が1年以上となることが明らかとなった場合には、その明らかとなった日以後は非居住者」となるようですが、甲の場合、コロナの影響でいつ日本に帰国できるか定かではなく、帰国が可能となればすぐにでも帰国したいとの意思がある場合、居住者と考えて所得税の確定申告をして問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
?(1) ベトナム国………
(回答全文の文字数:952文字)
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