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法人が下請個人業者に支払う外注費の源泉の要否
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内装業者である法人が下請けの個人事業者である大工等(一人親方や従業員のいる個人内装業者)に外注費を支払う際、源泉徴収は必要ないと判断していますがいかがでしょうか。
なお、法人と下請けの個人事業者である大工等は雇用関係にないことを前提としています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
一定の労務提供の対………
(回答全文の文字数:668文字)
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