遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出期限

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続財産が申告書の提出期限から3年以内に分割されている場合には、同期限から3年を経過していても期限後申告により特例の適用が可能と考えます。
 一方で、申告期限から3年以内に分割されていない場合には、所定の期限(3年2ケ月)までにやむを得ない事情がある場合の承認申請をし、承認を受けない限り特例の適用は不可であり宥恕規定もないと解してよろしいか、ご教示をお願いします。

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〔回答〕 「遺産が未………
(回答全文の文字数:910文字)