13年前に妻から借りた1000万円を一括返済する場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 夫は13年前に夫名義の住宅ローン2,000万円を一括返済する際に、妻から1,000万円を借りて返済資金に充当しました。
 令和4年に一括で1,000万円返済する予定です。
 13年間、1度も返済していなかったが、今回夫が妻の口座へ振込む1,000万円は13年前の借入金返済として認められますか。
 なお、妻は返済された1,000万円を長女と共有で購入予定のマンション(長女居住用)の購入資金に充当する予定です。


〔事実関係〕
夫:同族会社代表取締役(8年前に独立)
  代表取締役としての役員報酬は毎年2,400万円程度
妻:毎年の年収100万円
  両親からの相続した金融資産が5,000万円程度ある


・13年前に妻の銀行口座から夫の銀行口座へ1,000万円を振り込んだ。
・贈与という認識はなかった。
・借用書はあるが、返済の期日は記載していない。
・現在まで一度も返済していない。
・妻が銀行の窓口で夫の口座へ振り込んだ際の振込票の控えはない。
・妻の銀行通帳には摘要欄に夫の名前が記載されている1,000万円の出金の記録あり。
・1,000万円が振り込まれた夫の通帳は破棄して入金を確認できない。
 10年以上前の取引のため、銀行に照会しても履歴を確認できない。

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