控除対象外消費税等について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産会社を営む法人が、棚卸資産として、居住用賃貸建物を購入した場合の控除対象外消費税は、棚卸資産に係る控除対象外消費税として資産に係る控除対象外消費税に該当せず、全額損金経理をしてもよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 資産に係る控除対象………
(回答全文の文字数:279文字)