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購入した自宅が住宅ローン控除の対象にならなかったため不動産販売業者から支払われた金員(お詫び金)の所得税法上の取扱いについて
所得税 損害賠償金 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
自宅の購入の際に、不動産業者から「住宅ローン控除が適用できるマンション」と説明を受けたのですが、実際には床面積が要件を満たさず、住宅ローン控除の適用ができないことを自宅マンション購入後に不動産業者から知らされました。
説明が誤っていたことのお詫びとして、不動産業者から200万円(ローン控除を受けられていた場合の控除額相当額)を受け取りました。
この200万円は、損害賠償金として、所得税は非課税と考えて問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の“説明が誤………
(回答全文の文字数:679文字)
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