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電子帳簿保存法の適用関係
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和4年1月1日から施行されている電子帳簿保存法のうち、電子取引情報の保存についてお伺いします。
関与先の法人が、公益法人等の非営利法人であり、消費税のみ申告対象となり法人税は収益事業を行っていないため納付義務がありません。
この前提の場合、電子帳簿保存法のうち、電子取引情報の保存については、法人税は納付義務法人ではなく、また青色申告も届出はしていません。
消費税法では従来どおり紙資料に印刷したものを保存することでよいという取扱いのため、電子取引保存の対応は不要という理解でよろしいでしょうか。
もしくは、法人税の納付義務は無くとも電子取引保存の要件を満たす保存方法を構築しなければならないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 電子帳簿保存法 ………
(回答全文の文字数:2948文字)
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