貸与している土地の売却価額に土地本体の代価に加え固定資産税の清算金が含まれている場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
平成30年度の固定資産税600,000円の取扱いについて
 個人が駐車場として賃貸している土地を、駐車場の賃貸契約をそのまま引き継ぐという条件で、売買契約し平成30年12月19日に売却(引渡)しました。
 土地の売買代金には、土地本体の代金の他に固定資産税の精算金169,315円(平成30年12月19日から平成31年3月31日の103日分)も含まれています。
 また、駐車場収入は平成30年12月分を日割按分で精算しています。
 平成30年の不動産の所得の計算にあたり、総収入金額は1月1日から12月18日の金額で計算しますが、平成30年度の固定資産税600,000円(平成30年4月の通知書より)の必要経費の計算は次のどれになりますか、あるいは別の計算になりますか。
① 平成30年4月の通知書にある600,000円全額必要経費になる
② 平成30年4月の通知書にある600,000円の内578,630円(1月1日から12月18日の352日分)が必要経費になり、21,370円(12月19日から12月31日の13日分)は必要経費にならない。
③ 土地の売買時に固定資産税の精算金の計算を平成30年4月1日から平成31年3月31日で計算したので、600,000円の内430,685円(4月1日から12月18日の262日分)が必要経費になり、169,315円(12月19日から3月31日の103日分)は必要経費にならない。

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1. はじめに ご高………
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