賃借建物の内部造作等の撤去について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人の開業費に該当するかについて質問です。
 個人が全く新規で事業として飲食店を開業するケースです。場所として、複数の店舗が入っている建物にテナントとして入ります。ただ、店舗内装工事をするに当たって、前賃借人が残した内装、給排水及び電気設備の一部を撤去した上で自ら工事を行いました。
 新たな内装工事等は、固定資産として計上するのですが、この撤去工事につきましては、開業費として所得税施行令137条3項により償却を考えていますが、可能でしょうか。
 ただ、この撤去工事が賃貸借契約書の内容によるとも思いますが、賃貸人に対する寄付(贈与)と見なされることはないかとも心配しています。

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 賃借建物に、賃借人………
(回答全文の文字数:3085文字)