従業員の慰安旅行における家族参加分の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 社員旅行への従業員の家族の参加に係る従業員に対する経済的利益への課税について教えてください。
 当事務所のお客様(従業員は50名程度です。)で、翌事業年度より社員旅行に従業員の家族の参加を認める方向で検討したいと考えている会社があります。
 理由は、従業員とともにその従業員を支えている家族への慰労も行いたいということはもちろんですが、従業員の家族の参加も許容することによって、社員旅行に来やすい環境を整えて、参加率を高めたいこともあります。
 時代の変遷により、男性の育児への積極的な参加など、従業員(男女問わず)の家族への関わりも大きく変化してきているため、無理強いはできないが、せっかく社員旅行を催すのであれば、少しでも多くの従業員に参加してもらいたいと考えています。
 家族がいる従業員については、すべて参加を認める方向で、家族がいないものに別途、現金を支給するなどはしません。
 従業員の家族の参加によって増加する費用については、バスによる社員旅行を考えておりますので、交通費や宿泊にかかる費用はあまり変わりませんが、人数が増えるため、食事代などは増加します。
 従前は、社員旅行へ従業員の家族が参加した場合、家族分に関しての費用の負担は、従業員への経済的利益として源泉所得税が課税されることとなっていたと思いますが、このような社会環境の変化に伴う税務面での変化を期待して、最近の税務調査の現場でどのような対応が行われているかをご教授ください。

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1 福利厚生費 福利………
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