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          学校法人に対する寄付金の取扱い
所得税 寄附金控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 甲は私立の中学から大学までを運営する学校法人の元理事長です。
 現在は甲の配偶者が理事長に就任しており、甲は学校法人の職員として勤務しております。
 甲が当該学校法人に寄附をした場合、所得税の寄附金控除の対象となりますか。
 なお、甲の子あるいは甲の親戚が学校法人に入学はしておりません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 寄附金控除 居住………
                      (回答全文の文字数:1399文字)
          
            
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