市街地開発事業の権利変換により取得する収益補償金・移転補償金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 第一種市街地再開発事業の権利変換に伴い、下記の補償金を個人が受け取りました。
  収益補償金(地代家賃減収補償) 現行家賃の5年分
  移転補償金(仮住居補償) 仮住居の5年分


 当該補償金の申告につき、下記の考え方で問題ありませんか(なお対価補償金への振替は問題ないことを確認済です)。
 収益補償金の半分は計算上、対価補償金に振替可能(収用5千万円控除)、残った収益補償金は不動産所得の【臨時所得として申告する】。
 一時所得となる移転補償金の算定に際して、仮住居の5年分の家賃相当額は、現時点で支出は行われていないものの、交付の目的に従って支出した金額とする。つまり【一時所得として申告する金額はない】。

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1 対価補償金とその………
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