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転籍社員に対し転籍後法人が退職金を支払う場合の勤続年数等
所得税 所得控除 退職所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社の社員がB社へ転籍することになりました。
退職金は、A社を退職する時点では支給せず、B社に引継ぎ(A社からB社に支払う。)、社員がB社を退職した時点でA社分とB社分を合わせて支給する予定です。
この場合、退職所得控除額の勤続年数は、A社とB社の合計になるのでしょうか。
別途、中小企業退職金共済に加入しており、A社退職時に払う場合とB社退職時に合わせて支払う場合とで取扱いは上記と同じでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
原則的な勤続年数の………
(回答全文の文字数:1074文字)
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