協業組合から株式会社への組織変更について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 協業組合から株式会社へ組織変更するにあたり、2点質問があります。
① 登記上は協業組合の解散、株式会社の設立という手順を踏みますが、こちらについては法人税基本通達1-2-2により継続していることとして差し支えないでしょうか。
 懸念事項としては残余財産の分配などにより、株主への課税が生じるのではないかということです。
② それ以外で課税が生じる可能性はあるのでしょうか。


※法人税基本通達1-2-2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。
 旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する旧有限会社をいう。)が、同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする(平19年課法2-3「三」により改正)

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 協業組合が中小企業………
(回答全文の文字数:436文字)