保育園が開業医に支払う報酬の源泉徴収

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当園は、社会福祉法人が運営する保育園です。
 毎年、年二回、園児の健康診断のため、内科医(開業医)の先生に来園して戴いています。一回の報酬は30,000円で、源泉所得税として3,063円を徴収し、これを納付しています。法定調書合計表では204条1号の欄に記載しています。


質問)
 法人が契約している産業医は給与所得として取り扱われているようですが、保育園における医業医への報酬は、給与所得(乙欄?源泉徴収票)又は報酬(支払調書)のいずれになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご案内のとおり、企………
(回答全文の文字数:780文字)