?このページについて
退職給与の打切り支給について
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
S社は約10年前に退職給与規程の改正を行いましたが【引当方式→毎期精算方式(賞与扱い)】、旧規程の引当部分(全員支給額確定済)の支給は「定年退職時」と規定しています。
このたび、定年の規定を62歳から63歳に引き上げたため、引当部分の支給も63歳にする予定ですが、今後従前の62歳での支給希望者がいれば定年前ですが支給しようと考えています。
この場合、定年前に支給する引当部分は退職金として取り扱ってよいでしょうか。それとも賞与扱いになりますか。
また、他に良い方策があればご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
退職給与とは、「退………
(回答全文の文字数:795文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。