税制適格ストックオプションの要件(権利行使期間の定め)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、2018年8月に臨時株主総会を開催し、新株予約権1000個の発行を決議し、発行要領として行使期間を2020年9月1日から2028年8月31日までと定めています。
 詳細は取締役会に委任しており、2018年8月の取締役会で実際に発行する数を 910個としました。
? 今回、2019年5月、取締役会で残りのうち、60個の発行決議をします。
 その際、A社と発行を受けた者との間の割当契約により「行使可能期間が付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間でなければ行使できない」旨を合意すれば、今回の新株予約権は税制適格ストックオプションの要件に該当するものになるのでしょうか。
 また、2018年8月に株主総会で決議した行使期間と異なる期間を今回の取締役会決議で定めることは可能なのでしょうか。

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 会社法第239条(………
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