債務者が破産した場合の金銭債権の貸倒損失の計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、B社に対して未収入金、貸付金、営業保証金、有価証券の資産を有していましたが、平成25年7月にB社代理人弁護士から自己破産の申立を始める旨の通知を受けました。
 その後の顛末を知らず会計上これらの債権を残したまま現在に至っています。
 この度、B社の状況を調べた結果、平成27年8月に破産手続廃止の決定がなされていることが判りました。
 法人税基本通達9-6-1には、破産手続廃止の決定は含まれないので、同通達に基づき更正の請求はできないと考えています。
 法人税基本通達9-6-2は損金経理が要件となっているので、破産手続廃止の決定の日の属する事業年度で損金経理をしていないA社は、これらの資産については過去に遡って貸倒損失の計上(更正の請求)はできないのでしょうか。
 或いは、知った日の属する事業年度(当期)で損金経理をすることができるのでしょうか。

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 ご案内のとおり、法………
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