取引相場のない株式の評価における「休業中の会社」の判定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
 被相続人甲は個人事業(医業)を営むとともに、不動産管理会社(A社)を経営し、その株式を保有していた。A社は、甲が営んでいた医院の土地・建物を所有し、甲から相当な家賃を収受して賃貸していた。
 上記のような状況の中、甲が体調を悪くしたことから、平成29年12月をもって医業を廃止し、甲とA社との賃貸借契約も終了した。
 その後、A社は新たな賃借人が見つからないまま平成30年8月に決算をむかえ、申告を行ったが、その申告直後の平成30年10月に甲が亡くなった。
【質問事項】
 A社の株式評価について、休業中の会社として評価すべきか否か。
 休業中とは課税時期の前後において相当長期間にわたり休業している場合であると認識しておりますが、今回の場合はA社の直前期においては利益金額(損失)を計上し、直前々期においても利益金額を計上しています。今後は賃貸物件が医業向けであるという特殊事情がありながら、A社として賃借人を募集したいと考えております。
 休業中の会社の判定における「相当長期間にわたり休業している」ということからすれば、今回の場合は相当長期ではなく、状況からみて、休業中の会社ではないものとして評価したいと考えております。

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1 財産評価基本通達………
(回答全文の文字数:522文字)