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          転籍使用人の退職金の負担
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
1. 転籍元の法人(A社)
   同族会社
   B社株の11.7%所有
   退職金規定作成済み
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2. 転籍先の法人(B社)
   同族会社(A社の主要株主の4名)
   A社が製造したものを海外に販売
   退職金規定未作成   
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3. 転籍させた従業員
   A社にて30年勤務していたが、その後B社に転籍
   B社にて退職金を支払
   A社より転籍時退職金は不支給
   
4. 当該従業員への退職金   
  B社退職時にA社入社時より勤続していたものとして退職金支給は可能でしょうか。
  A社が勤続年数分を負担した(通算の勤続年数分のA社における勤続年数分をB社退社時にA社に支払った)場合A社は損金計上可能でしょうか。
  B社はA社と同等の退職金規定を作成すべきでしょうか。
  ⇒今回のケースのような転籍についても規定にて触れておくべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご承知のように、転………
                      (回答全文の文字数:1217文字)
          
            
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