グループ内の出資金の譲渡

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 S社、H社、協同組合Tは同族会社B社に直接又は間接に100%支配されています。
 H社は最近、買収によりグループ入りしています。Tの組合員数はグループ会社のみです。
 H社が協同組合Tの共同購入品等を利用することを目的に、S社の保有する出資金のうち50口を額面50万円で購入しました(S250口→200口、H0口→50口)。
 協同組合Tは取引規模も多く、わずかしか事業分量分配金や出資配当金をしていないこともあり、繰越利益剰余金が直前決算で3億円以上あります。Tの資本金は1,000万円です。
 低廉譲渡であることから、受贈益及び寄附金の課税関係が生じますが、グループ内のことですからお互い不算入になるものと考えますがいかがでしょうか。
 完全支配関係のあるグループ内の取引ではあるものの、S社の帳簿に記載されている簿価は額面であり、1,000万円を超えず、売買目的有価証券にも該当しません。
 受贈益及び寄附金の認定課税を受けるのでしょうか。
 売主S社は「中心的な同族株主グループ」に属しますが、事業協同組合は純資産方式により評価すべきと思いますがいかがでしょうか。

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