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          社史発行業務についての仕入税額控除
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は、「社史」を発行することとし、その発行業務に係る代金を編集代金〇〇〇円、発行代金〇〇〇円、合計〇〇〇円としてB社に発注し、発注と同時に編集代金〇〇〇円を支払いました。
 X1期中において、原稿が出来上がりA社に対して内容のチェックを依頼してきましたが、内容の追加があったこと等からそのままX3期となり、結局、「社史」の発行は取止めになりました。
 そこで、発注と同時に支払った編集代金〇〇〇円は返却されないこととなりました。
 この場合、その支払った編集代金〇〇〇円について仕入控除税額の対象とすることができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税法において、………
                      (回答全文の文字数:775文字)
          
            
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