不納付加算税の賦課について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 公益財団法人A(以下、「A財団」といいます。)は、2018年11月に税務調査があり、源泉所得税の源泉徴収洩れ(非常勤役員の税率適用誤り)があり追徴課税がありました。
 その後、2019年5月に毎月の源泉所得税の納付を失念し、5月10日の納期期限から4日遅れた5月14日に管轄税務署に事前連絡のうえ納付を行いました。
 その後、管轄税務署から6月18日に連絡があり、A財団は1年以内に税務調査による納税の告知を受けているため、2019年5月の納付失念については、不納付加算税の免除(国税通則法第67条第3項、同法施行令第27条の2第2項第2号)の恩恵を受けられないとの連絡を受けましたが、当管轄税務署の主張が正しいのかどうかご見解をお聞かせください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご指摘のように、国………
(回答全文の文字数:908文字)