遺留分減殺請求により取得した財産に係る相続税の期限後申告等について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人は甲(配偶者)乙(長男)丙(長女)の3人です。
 遺言書があり、全財産は甲に相続させるとなっています。
 課税財産は約7,000万円ですが、甲は配偶者控除の適用を受ける相続税の申告書を単独で提出し、乙及び丙は申告書に記名や押印をしていません。
 その後、丙から遺留分の減殺請求があり、甲が丙に800万円を支払うことが確定しました。
 甲は、遺留分支払後も相続税はゼロですから更正の請求はしないことになりますが、丙には相続税が課せられますので、丙単独で確定申告をするつもりです。申告期限から10ヶ月を経過していますが、無申告加算税や延滞金はどうなりますか。丙の申告は修正申告でないとして確定申告でよいでしょうか。

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 質問に係る丙が、相………
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