倍率地域にある市街地山林の評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 該当地(A町)の倍率表によると、山林は「比準」となっています。
 近傍宅地の㎡単価から傾斜地の宅地造成費を差引くとマイナスとなってしまうため、近隣の純山林に比準して評価します。
 役場に近隣の純山林の単価をヒアリングしたところ、該当地から少し離れた町(B町)の純山林の単価を回答されました。
 該当地(A町)の評価をするにあたり、固定資産税評価額に乗ずる倍率は、B町の山林に指定された倍率を乗ずることでよいでしょうか。
 B町の純山林の単価×該当地の地積×B町の山林の倍率
 ちなみに、倍率表のA町の「適用地域名」に、「上記以外の地域」欄があり、その欄には、山林の倍率が記載されているのですが、その倍率を用いる必要はないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、B町………
(回答全文の文字数:612文字)