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個人所有のマンションを同族会社を通じて賃貸借する場合の課税関係
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aは、不動産(マンション)を保有していますが、この物件を第三者に賃貸する際に、Aが100%株式を保有し、代表取締役を務めるB社において賃貸借契約を行う予定です(B社が入居者(第三者)に対して賃貸する場合の賃貸料は20万円とします。)。
B社は、Aに対し家賃を払いますが(例えば、サブリース契約であれば、17万円程度が相場であろうと思われますが、個人の家賃収入はあくまでも実際収受する家賃で不動産所得を申告すれば良いところから)、その家賃の額を「不動産の減価償却費+固定資産税相当額程度(約8万円)」としても、法人(B社)、個人(A)とも(税務上)容認されると考えていますが、ご意見は如何ですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例は、ま………
(回答全文の文字数:2187文字)
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