届け出が不要となる事前確定届出給与(特定譲渡制限付株式による給与)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は3月決算法人で6月に株主総会を行い、役員に対して特定譲渡制限株式を付与する決議を行いました。
 役員に交付する特定譲渡制限株式に係る費用は事前確定届出給与に該当しますが、特定譲渡制限株式について次の事項が定められている場合には、事前確定届出が不要とされています。
① 役員の職務に就き株主総会等の決議により定められたものであること
② ①の決議は、その役員の職務執行開始の日から1月を経過するまでにされる決議であること
③ その役員の職務について所定の時期に確定数を交付する旨の定めがあること
④ ③の定めは株主総会等の決議の日から1月を経過する日までに、その役員に生ずる特定譲渡制限株式を交付する旨の定めに基づいて交付されること


質問
(1) 上記の④において、当該決議で交付すること及びその日にち等を定めておけば実際付与する日は例えば半年後9月でも事前確定届出書の提出は不要という認識でよろしいでしょうか。(決議後すぐに付与してしまうと、別件との絡みもありインサイダー等に抵触する可能性があるため)


(2) 仮に当該決議を半年後の9月末に行った場合には②の「役員の職務執行開始の日から1月を経過するまでにされる決議」に該当せず、事前確定届出が必要になるという認識でよろしいでしょうか。

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1. 届出が不要とな………
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