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裁判上の和解に基づく和解金の課税関係
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲と乙との間において甲所有のビルの賃貸借契約を締結しています。
契約当初では、3年ごとに一定の割合による賃料の値上げを行うこととしていましたが、その値上げは実行されませんでした。
その後、賃料の値上げにについて交渉しましたが合意に至らず、結局、賃料の増額を求める裁判となりました。
その結果、乙から甲に対して和解金〇〇〇万円を支払うことを条件に、その後一定期間経過後から賃料を〇%増額することで和解しました。
この場合、その和解金〇〇〇万円は過去の賃料を不問にする代わりに支払うものということができますから、課税資産の譲渡等の対価と考えますが、損害賠償金とみれば不課税と考えることもできます。いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
裁判上の和解とは、………
(回答全文の文字数:209文字)
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