「住宅取得等資金の贈与の非課税」を適用して取得した資産の取得費

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 住宅取得等資金の贈与については、住宅借入金等特別控除の適用にあたって、その「住宅の取得等に係る対価の額」から控除することととなっています。
 譲渡所得の金額の計算では、そのような取扱いはないと考えてよいでしょうか。
 住宅取得等資金の贈与を受けた金額についても通常の取得費から控除することなく、譲渡所得を計算してもよいでしょうか。

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 譲渡所得の金額の計………
(回答全文の文字数:1429文字)