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「住宅取得等資金の贈与の非課税」を適用して取得した資産の取得費
贈与税 住宅取得資金贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
住宅取得等資金の贈与については、住宅借入金等特別控除の適用にあたって、その「住宅の取得等に係る対価の額」から控除することととなっています。
譲渡所得の金額の計算では、そのような取扱いはないと考えてよいでしょうか。
住宅取得等資金の贈与を受けた金額についても通常の取得費から控除することなく、譲渡所得を計算してもよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
譲渡所得の金額の計………
(回答全文の文字数:1429文字)
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