社宅の駐車場

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社の代表者は社宅に住んでいます。
 本社と社宅の間を、社用車で出社及び退社するのですが、社宅と一緒に社宅近くの駐車場を会社で借りました。
 この駐車場も50%の本人負担があれば社宅扱いとなり、給与課税されないで済むのでしょうか。
 また、マンションのように建物と駐車場(建物と別契約)が一体となっている場合は、全体で社宅扱いとされ、給与課税されないで済みますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 所得税法第36条………
(回答全文の文字数:1718文字)