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社宅の駐車場
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社の代表者は社宅に住んでいます。
本社と社宅の間を、社用車で出社及び退社するのですが、社宅と一緒に社宅近くの駐車場を会社で借りました。
この駐車場も50%の本人負担があれば社宅扱いとなり、給与課税されないで済むのでしょうか。
また、マンションのように建物と駐車場(建物と別契約)が一体となっている場合は、全体で社宅扱いとされ、給与課税されないで済みますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第36条………
(回答全文の文字数:1718文字)
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