相続人(妻)が障害者であり、障害者控除と配偶者控除を適用する場合の障害者控除の引ききれない部分の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人である妻(80歳)は市町村から介護認定を受けており、身体障害者(3~6級)又は知的障害者(軽度・中度)に準ずる者として、所得税申告用の「障害者控除対象認定書」の交付を受けています。
 子(長女)は相続人の土地・建物に同居しており生計を一にしています。
 子(長男)は土地・建物を所有し、生活も生計も別です。
 上記の状況の場合、妻については障害者控除(一般障害者)の適用があると思いますが、妻については配偶者控除を適用するため、障害者控除の全額が引ききれずに残ります。
 この場合、引ききれない部分の金額を扶養義務者である直系血族の子から控除できますが、この扶養義務者の要件はありますか(同居、生計を一等)。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、長女………
(回答全文の文字数:572文字)