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前払費用(倒産防止共済掛金)
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1年以内の倒産防止共済掛金を前納した場合、支出した月の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することになっていますが、例えば12月末日頃に翌年1月分から12月分の前納をした場合、厳密には1年を超えて前納したことになるため支出時の必要経費に算入できないことになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 お尋ねは、租税特………
(回答全文の文字数:583文字)
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