インフルエンザの予防接種を会社が負担した場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 会社は、使用人等の健康維持の一環として、全ての使用人等を対象に年1回、インフルエンザの予防接種を受けさせたいと考えています。
 この予防接種は、以下の条件の下に実施することとしています。
① 役員や特定の地位にある人だけを対象とするものでなく、使用人等の健康管理上の必要性から、全ての従業員等を対象に実施する。
② 予防接種を受けた全ての使用人等を対象として、一人当たり2,000円を会社で負担する。
③ 使用人等が最寄りの医療機関で接種を受け、接種費用の領収書を会社に提出することで一人当たり2,000円を給与支給と同時に支払う。
 会社が予防接種に係る費用を医療機関に直接支払っているわけではなく、給与支給時に使用人等に支払うこととなりますが、この会社負担額は福利厚生費であることは明確であり、課税しない経済的利益として、給与課税の対象としないことでよいでしょうか。

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 使用者が役員又は使………
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