弁護士が顧問先に貸し付けた貸付金の利息の所得気分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業主である弁護士Aは、その顧問先にお願いされ、貸付期間3か月・利率1%・無担保の条件で200万円を貸すことになり、金銭消費貸借契約を締結しました。弁護士Aはこれまで他人に金銭を貸し付けたこともなく(反復継続的でない)、貸付を業ともしておりません。
(1) この貸付金の利息収入については、顧問先である点を重視し、事業所得(雑収入-非課税売上)に含めて問題ないでしょうか。
(2) 仮に、この貸付金が貸し倒れた場合には、個別評価の貸倒引当金や貸倒損失を計上できる要件を満たせば、事業所得の計算上、必要経費に計上できるとの理解でよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご高尚のように、事………
(回答全文の文字数:701文字)