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相続税の延納に係る利子税について
相続税 利子税 延納・物納※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続人甲は、不動産等の割合が大きく、納期限までに金銭で納付することが困難なため、延納を申請します。
その際の利子税ですが、不動産等の割合が50%以上75%未満のため、動産等に係る延納相続税額については、特例割合は1.1%、不動産等に係る部分については、0.7%となっています。
さて、将来、延納特例基準割合の変更があったとしても、延納期間全期間にわたって、上記の特例割合が固定されて適用されるのでしょうか。
私は延納特例基準割合の変更があり、特例割合の変更があれば、その翌年分の利子税の割合は変更されると思っていたのですが、インターネットの記述の中で「利子税の割合は、翌年以降に特例割合が変更になっても、ずっと申請時の特例割合で計算します。」との記載が複数ありましたが、正しいのはどちらでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税の延納の要………
(回答全文の文字数:604文字)
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