相続税の延納に係る利子税について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人甲は、不動産等の割合が大きく、納期限までに金銭で納付することが困難なため、延納を申請します。
 その際の利子税ですが、不動産等の割合が50%以上75%未満のため、動産等に係る延納相続税額については、特例割合は1.1%、不動産等に係る部分については、0.7%となっています。
 さて、将来、延納特例基準割合の変更があったとしても、延納期間全期間にわたって、上記の特例割合が固定されて適用されるのでしょうか。
 私は延納特例基準割合の変更があり、特例割合の変更があれば、その翌年分の利子税の割合は変更されると思っていたのですが、インターネットの記述の中で「利子税の割合は、翌年以降に特例割合が変更になっても、ずっと申請時の特例割合で計算します。」との記載が複数ありましたが、正しいのはどちらでしょうか。

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1 相続税の延納の要………
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