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スタイリスト自身が再利用する衣服は必要経費にできるか
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A氏は2019年4月にファッション雑誌のスタイリストとして独立開業し、個人事業主として数社の雑誌社から仕事の依頼を受けることになりました。そのうち2社は服飾メーカーを指定したうえで、A氏が当該服飾メーカーとのレンタル契約によりモデルに着せる衣装を決めています。一方、他の雑誌社においては、撮影依頼に沿ってA氏がモデルの衣装を購入しています。
ここにおいて、A氏の購入した衣装は、他社の撮影に再利用できるわけではないので、サイズが合う場合、A氏が使用するとのことです。
このように、撮影に使用した後、A氏が使用する衣装の購入費用は、全額スタイリストとしての収入に対する必要経費(消耗品費)として認識してよいですか。
また、購入した衣装をネットオークションで売却した場合には、購入時に必要経費としたうえで、売却時に収入(事業所得)と考えればよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
家事費の支出は所得………
(回答全文の文字数:2063文字)
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