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倒産防止共済掛け金を減額する場合の短期前払費用の取扱い
法人税 その他費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
倒産防止共済を年払いしている際の掛金減額についてご教示ください。
法人ですが、倒産防止共済に加入しており、且つ保険料の年払いを毎年しており、短期前払費用の適用を受けて支払い時に全額、支払事業年度の損金処理をしています。
この状態で現在、掛金の減額を検討しています。
掛金の増額であれば、増加部分は新たな保険の加入分という事でその後前納を継続すれば短期前払費用の適用があると思いますが、減額の場合でも適用はありますか。
短期前払費用の要件として、支出後1年以内に係る費用で、等質等量の性質を有し、且つある程度の短期間の年払いの継続性が求められると思いますが、上記保険料の減額の場合でも等質等量という要件に該当し短期前払費用の適用を受けられますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、一………
(回答全文の文字数:761文字)
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