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同一の被相続人に係る相続税の申告書が二通り提出された場合
相続税 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続税の申告に当たり、長男と次男で分割協議が成立せず、現在弁護士を入れて調停の途中です。
未分割の状態で申告を行うのですが、先方の税理士の財産目録を弁護士経由で入手したところ、土地の評価額に隔たりがありました(先方の評価額が筆によって低い)。評価計算過程を弁護士経由で依頼しましたが、申告期限までに入手できそうにありません。
当方の評価によって未分割の申告を行った場合の税務署の対応をご教示ください。
1 評価額の異なる申告書が2枚出された場合、受理せず評価額を1つにして申告書の提出が求められる(この場合、期限後となるのでしょうか。)。
2 とりあえず評価額の異なる申告書2枚が受理され、調停が終わり修正申告(更生)を行う段階で調査等により評価額を1つとする。
3 2つの評価額の申告書のまま相続税の申告が完結する。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 相続税………
(回答全文の文字数:944文字)
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