税理士事務所の事業承継と一時払金の処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 この度、先代の税理士より事務所の承継を行いましたが、顧問先をそのまま譲るための費用として、一定の金額を支払いました。
 この費用は、いわゆる暖簾(営業権)となるのでしょうか。
 また、暖簾となる場合は、下記の処理で宜しいのでしょうか。
① 無形固定資産? 定額法? 残存価額 ゼロ
② 償却年数5年 (税制改正により月割り計算を行うこととされた。)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 現行所得税法の判断………
(回答全文の文字数:913文字)