遺留分減殺請求による価額弁償と修正申告

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 遺留分の減殺請求がある相続事案で、その後税務調査が入った場合の修正申告等についての質問です。?
 平成29年(2017年)8月に相続が開始しました。
 相続人は子供4人(配偶者は既に死亡)です。
 遺言があり、財産の大半が二男へという内容でした。
 遺言の内容で 平成30年(2018年)6月に相続税の申告をしました。税務調査の連絡はきておりません。
 二男以外の3名の相続人から二男に対して遺留分減殺請求がありましたが、弁護士によると二男から3名へ支払う金額が近々まとまりそうだとのことです。
 遺留分減殺請求があったからといって相続税の総額に異動はありません。修正申告はできる規定なので特に何もしなくても良いと思いますが、もし、その後税務調査があり、仮に名義預金の指摘を受けたとした場合、修正申告が必要になります。
 その際、修正申告書に遺留分減殺請求の内容を反映する必要はあるでしょう か。
 必要があるなら 3名は相続税の負担が発生して、二男は更正の請求となり、3名については予期せぬ負担となります。
 調査の有無で各人の税額負担に違いが出るのはおかしいとも思いますが、遺 留分減殺請求も相続であれば修正申告書に反映しなくて良いという根拠もない気もします。

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 令和元年7月前に開………
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